2017-04-12 第193回国会 参議院 資源エネルギーに関する調査会 第4号
○参考人(廣瀬直己君) 現在訴訟進行中でございますので訴訟に関わるコメントは控えさせていただきたいと思いますけれども、私どもは、今後、新規制基準をしっかり満たし、さらに、私ども事故を起こした事業者でございますので、今後も、福島事故から学ぶべき最大の教訓として、もうこれで十分だと思ってはいけないというふうに考えておりますので、それも踏まえて、今後とも、新しい技術ができたり新しい現象が海外並びに他の発電所
○参考人(廣瀬直己君) 現在訴訟進行中でございますので訴訟に関わるコメントは控えさせていただきたいと思いますけれども、私どもは、今後、新規制基準をしっかり満たし、さらに、私ども事故を起こした事業者でございますので、今後も、福島事故から学ぶべき最大の教訓として、もうこれで十分だと思ってはいけないというふうに考えておりますので、それも踏まえて、今後とも、新しい技術ができたり新しい現象が海外並びに他の発電所
ですので、そういった部分では、この法案がどうなるかわかりませんが、ぜひお願いとして、そういった書面審査、いわゆる書証だけでやったときに抗弁等が判断しにくい場合は、少しまた今後の改正のポイントとして頭に入れていただければ、非常にこの訴訟進行はうまくいくんじゃないかというふうに思っております。 そうはいいましても、和解という手続がございます。この裁判の手続でも和解ができるということがございます。
それはやはり、訴訟進行に関し、必要な事項について打ち合わせを行うためということであろうかと思います。 ただ、そのような運用を定着させるべきではないかということにつきましては、個々の事案において裁判体の方で判断することかと存じますので、回答は差し控えたいと存じます。 以上でございます。
逆に、争点絞り過ぎて裁判員が分からないという、そんなことも言われているところでございまして、何か裁判員OBの方で裁判員ネットというのがあるんですか、そういう団体からは訴訟進行に関しても裁判員の意見を反映させる必要があるというような提言がなされているわけでございますが、こういった提言に対して大臣はどのようにお考えでしょうか。
なお、その訴訟進行を止めることは裁判所による判断を遅らせることにもつながりますので、かえって事業認定の取消しを求めている原告の方々の利益にもならないというふうにも考えております。
ダム見直し基準に基づく見直しが終わるまで訴訟進行の凍結を求めることを被告の国土交通省として裁判所に申し出るよう四国地方整備局長に指示すべきではないでしょうか。国交省、お願いします。
○長勢国務大臣 裁判員の負担軽減のためには、まずもって各訴訟当事者が努力をして迅速でわかりやすい訴訟進行を実現することが極めて重要であります。検察当局においても、裁判所、弁護士会とも連携しながら、その実現に向けてさまざまな努力をしておるというふうに承知をしております。
○小津政府参考人 委員御指摘のとおり、裁判員の負担軽減のためには、各訴訟当事者が努力し、わかりやすい訴訟進行を実現することが極めて重要でありまして、検察当局におきましても、裁判所、弁護士会とも連携しながら、その実現に向けてさまざまな努力をしているものと承知しております。
○長勢国務大臣 今説明したように、検察当局においては、裁判員の負担軽減のために迅速かつわかりやすい訴訟進行を実現できるようにさまざまな努力をしてきておりますが、しかし、同じ被告人に対して複数の事件が起訴され、各事件についてそれぞれ争点があるような事案の中には、このような努力を尽くしてもなおその審理が長期に及ぶものがあるということが予想されるわけであります。
訴訟進行の検討あるいは合議事件における裁判官同士の議論を通じまして、事案のとらえ方、さらには訴訟運営のノウハウについての理解を深め、また判決起案を通じてより分かりやすい判断の示し方などを習得するといった点につきまして、主体的な研さんを深めていくことができるよう、その重要性につきまして若い判事補に指導しているところでございます。
ただ、実際の運用につきましてはその必要性等を重々考慮いたしまして、訴訟進行等々、遂行に影響のないように柔軟に対応さしていただきたいと、このように考えているところでございます。
これは、被害者の立場、原告の立場、いろいろと考えると、東京と大阪まで併合してしまう、移送してしまうのはということがあったんだろうと思いますので、東京と大阪で別々に訴訟進行しましたが、和解勧告とか和解とか、事実上一体的な解決がちゃんとできていますので、別に、管轄そのものを初めから一カ所にしなければいけないだなんという話には全然ならないんですけれども、どうですか。
特に政府案の場合は、民主党案にも同じような規定はあるんですが、政府案の場合は後訴の遮断という効果につながる話でありますから、確実に訴訟進行の状況について、他の訴訟を起こし得る適格消費者団体に通知がなされていないといけないというふうに思いますので、したがって、この点については、いわゆるメーリングリストのように、相手の手元まで届くということが担保されるべきであるというふうに思います。
それでは、東京地方裁判所の訴状送達許可がおりなかったため送達が遅延していたということに関して、金融庁から、訴状送達を含む訴訟進行について、裁判所を含む関係者に、二月の十九日の再上場の妨げにならないよう関与したということはなかったでしょうか、金融庁さん。
ところが、日本の場合には、訴訟提起後は、訴訟進行に当たって裁判所が主導権を持って計画的な進行を図るという基本構造をとっておりますので、構造的にはややマッチしない面があることは事実でございます。
そういう裁判所に持ち込まれる事件数というのをベースに考えまして、なおかつ訴訟運営改善その他の訴訟進行に関する施策を総合勘案いたしまして、昨年度、平成十年度二十名お願いしていたところを十名多い三十名の裁判官の増員をお願いしているというところでございます。 ─────────────
○丸山政府委員 先生お尋ねのとおり現在刑事訴訟進行中で、仮定の話でございますので、恐縮でございますが、お答えを差し控えさせていただきたいと存じます。
こういう訴訟進行上の弊害があるとお答えいただいております。 その次に、和解のやり方はどうだろうかという点について調査をいたしました。この結果、和解を押しつける傾向にあるとお答えいただいた方が二十九名。特に影響がないとお答えいただいた方が六名でございます。 どんな影響があるかといいますと、当事者の意向を十分に聞くことができず、時間がないため裁判所が力を背景に押しつけるような結果になる。
民事訴訟法、法制度そのものを変える、そして裁判所の訴訟指揮、訴訟進行を変える、そしてそれに対応する弁護士の方の対応も変える、それに応じて、例えば先ほど佐々木先生が御質問になっていたとおり、速記の上がりを早くしていただくとか、調書の上がりを早くしていただくというようなことも必要になるだろうと思います。
それで、それぞれの部が合理的な訴訟進行をすることができるように配慮しております。 また、実際に事件を担当する受訴裁判所におきましては、第一回公判の前から、検察官あるいは弁護人と訴訟の進行について十分な打ち合わせを行いまして、これらの訴訟関係人に対し、争点中心の集中的な審理ができるように綿密な事前準備をしてほしい、そういったふうに働きかけております。
また、これらの事件を迅速かつ適正に処理するために、事件の配てんをするに当たっては事件の内容、被告人の役割等に応じてグループ分けをして、同一グループの被告人を同一の部に配てんして、それぞれの部が合理的な訴訟進行をすることができるようにしております。
この国選弁護人については、日弁連あるいは当該単位弁護士会に対して裁判所から特別に要請をしていただくなり、選任について支障がないように、そしてまた普通ならば一人の弁護人ということですが、事件の難易に応じては、重大性に応じては国選弁護人といえども二人ないし三人ということもこれは被告人のためにあり得る、そのことが訴訟進行にもまたプラスになるという場合もあります。
本件では、第一審の公判回数が百九十一回、控訴審の公判回数が二十七回を超える重大な事件であり、その記録も極めて膨大で、事実認定上やあるいは法律上の争点が多岐にわたっている、そういう事情があることがうかがわれるところでありますけれども、それ以上の点になりますと、具体的な事件に関する訴訟進行の適否にかかわることでありまして、事務当局としてはお答えを差し控えたいと存じております。
ただ、一般的に訴訟指揮権ということでございますが、これは教科書などによりますと、訴訟指揮というのは訴訟進行を秩序づけ、審理の円滑を図る裁判所の合目的的活動である、この訴訟指揮権というのは司法権に内在する本質的な権限、すなわち裁判所固有の包括的な権限であるというように言われているようでございます。